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効率的な住み替え/離婚による財産分与/賃貸物件の売却も迅速対応

資金効率を高めて住み替えするには何を意識すべきか、離婚による財産分与の進め方や注意点、収益用の賃貸物件を売却したい時の方法と流れについてわかりやすく解説いたします。

資金効率の高い住み替えをするために意識したいポイントと注意点

住み替えをご検討なら「売り先行」がおすすめです

住み替えをご検討なら
「売り先行」がおすすめです

住み替えを伴った不動産売却は通常の売却とは進め方が異なります。家の売却と購入をほぼ同時に行うこともありますが、一般的には売りと買いどちらかを優先することとなります。「売り先行」「買い先行」どちらにもメリット・デメリットがありますが、資金計画が立てやすく売却価格もなるべく高くできる「売り先行」がおすすめです。

「売り先行」とは

物件の売却を優先して行うため売却益を新居購入資金に充てられます。売却に時間をかけられるため高く売れる可能性が高まり、資金計画も立てやすいのがメリットです。売却物件の引き渡し時に新居が決まっていない場合は仮住まいとなる点は注意しましょう。

「買い先行」とは

物件の購入を優先するため新居選びをじっくり行えて、先に新居を購入するため仮住まいのリスクはほぼありません。ただし、売却が進んでいない場合は新居・旧居の住宅ローンを二重に支払うリスクがあります。リスクを避けるため売却を急ぐと価格が想定より安くなる可能性もあるため注意が必要です。

住み替えを成功させる3つのポイント

1.「住み替えローン」の活用で手持ち資金を減らさずに住み替え

物件売却後のローン残債と新居のローンを合算できるのが「住み替えローン」です。売買時にかかる諸費用もローンに組めるため、手持ち資金をなるべく残したままで住み替えできます。ただし、借入額が大きくなるため審査が厳しくなるとともに返済額も多くなるのがデメリットです。

2.売り先行では仮住まい費用も考えておくと安心

売り先行は資金計画を立てやすく物件を高く売りやすいメリットがある反面、一時的に仮住まいを用意しなければならないリスクもあります。売り先行で住み替えを進める場合はいざと言うときのために、仮住まい費用も計算に入れておきましょう。費用の目安は賃貸する物件の家賃半年分程度です。

3.買い先行では「買い替え特約」の設定可否をチェック

買い替え特約とは、「期日までに物件が規定した価格以上で売却できない場合に、売買契約を解除できる」特約です。これを利用すれば、売却がうまく進まなかった場合でも無理に新居を購入する必要がなく、手付金も返還される白紙解約が可能です。
ただし、売主側にメリットがほぼないため、買い替え特約を設定しているケースは稀です。

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離婚による財産分与で売却するときの注意点

財産分与を目的とした売却は、離婚成立後に行うほうが税金面でお得

財産分与を目的とした売却は、
離婚成立後に行うほうが税金面でお得

離婚に伴う財産分与をスムーズに進めたいとお考えでしたら、不動産売却がおすすめです。
一般的に夫婦でペアローンを組むケースが多く、離婚後も関係が続いてしまいます。売却すればその代金をローン返済に充てられ、早期の連帯債務解消・財産分与が可能です。

ただし、離婚前に売却を行うと贈与税が発生しますので、離婚成立後の売却がおすすめです。

離婚による財産分与で知っておくべき3つのポイント

1. 財産分与にかかる費用

財産分与にかかる費用

  • 登録免許税:共有名義の物件において、夫婦どちらか一方に名義を変更する際にかかる税金です。
  • 譲渡所得税:財産分与に伴う不動産売却をした際に発生した利益に対してかかる税金です。不動産を譲り受けた方が住み続ける場合には3,000万円の特別控除が適用できます。
  • 贈与税/不動産所得税(節税だけが目的の場合):相続税の節税目的で離婚したと発覚した場合、贈与税が発生するのでご注意ください。
2. 住宅ローン完済を優先させる

後々のトラブルを回避するためにも、財産分与よりも先に売却代金によって住宅ローンを完済させることを優先させましょう。完済した上で売却益が出ている場合は譲渡所得税やその他諸費用の支払いに充てていきましょう。

3. 住宅ローン完済が難しい場合は名義変更や借り換えを検討する

売却代金によりローンを完済できない場合でも支払いは続きます。後々の支払いトラブルを避けるために、話し合いにより双方納得した上で名義変更することも検討してみましょう。現状の住宅ローンの名義変更が難しい場合は「借り換えに伴う名義変更」という方法もあります。

収益用賃貸物件を売却したいときの方法と流れ

入居者はそのままに賃貸物件を売却できる【オーナーチェンジ】

入居者はそのままに賃貸物件を
売却できる【オーナーチェンジ】

オーナーチェンジとは入居している方はそのまま住み続けた状態で賃貸物件を新オーナーに売却する方法です。基本的な流れは通常の不動産売却と変わりませんが、空室物件の場合と異なり賃貸借契約の引き継ぎが必要となります。

ここではオーナーチェンジはどのような流れで行うのか、具体的にご説明していきます。

売却のご相談・査定を依頼

所有されている賃貸物件がどのくらい価値があるのか、まずは当社に査定をご依頼ください。査定内容や評価基準についてご不明な点は丁寧にお答えいたしますのでお気軽にご質問ください。

媒介契約の締結

査定内容や販売戦略にご納得いただけましたら媒介契約の締結へ進みます。契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類ございますのでご都合に合うものをお選びください。

売却活動のスタート

店頭広告やWeb宣伝、ポータルサイトやREINS(レインズ)への登録など、当社では多様な方法で売却活動を進めます。内覧希望者様が現れましたら、お手数ですが内覧対応をお願いいたします。

交渉終了・売買契約を結ぶ

売主様と買主様で条件や価格面などについて双方ご納得いただけましたら売買契約の締結へ進みます。一般的にこのタイミングで手付金として売却価格の10~20%が支払われます。

残代金の支払い・お引渡し

所有権移転登記をして物件のお引渡しへと進みます。残代金の入金は口座へのお振込となる場合がほとんどです。

賃貸借契約を引き継ぐ

所有権移転登記を行えば、自動的に賃貸借契約も買主様へ引き継がれるため、家賃等の変更がない限りは賃貸借契約書の名義変更は必要ありません。ただし、敷金や保証金等は売主様から買主様へ引き継ぐことになります。

オーナーの変更を通知する

売却に関する手続きが終わりましたら、入居者様へオーナー変更の通知を行います。内容はオーナーや管理会社が変わったことや、家賃振込先の変更などです。新旧オーナー様が連名にて通知する場合は、事前に内容を確認させてもらいましょう。